入会案内(賛助会員)
賛助会員入会について
賛助会員は、本会の趣旨に賛助し、協力する者。
賛助会員に対する事業
本会は賛助会員に対して次の事業を行う。
(1)本会が作成又は発行する資料の提供。
(2)本会又は正会員(社員)との情報交換のための懇親会等の開催。
(3)本会又は正社員(社員)との賛助会員との共存共栄を図るための事業。
(4)その他、必要な事業。
(1)本会が作成又は発行する資料の提供。
(2)本会又は正会員(社員)との情報交換のための懇親会等の開催。
(3)本会又は正社員(社員)との賛助会員との共存共栄を図るための事業。
(4)その他、必要な事業。
入会
本会に入会希望する賛助会員は、本会の承諾を得て入会するものとする。
細則第2条により、賛助会員は入会金(基金)の拠出は要しない。
会費
賛助会員は、本会の総会において定める年会費を納入するものとする。
納入方法は一括納入とする。途中入会者の会費は月割り計算とし、同じく一括納入とする。
納入方法は一括納入とする。途中入会者の会費は月割り計算とし、同じく一括納入とする。
脱会
賛助会員が脱会しようとする時は、3ヶ月前に書面にて届けるものとする。
脱会の届け出が無くとも、廃業、精算その他理由により、企業活動が存続していないと認められるときは脱会とみなす。
脱会の届け出が無くとも、廃業、精算その他理由により、企業活動が存続していないと認められるときは脱会とみなす。
除名
本会は、定款第12条に準じる行為があった賛助会員を除名することができる。
その他
特に定めのない事項については、理事会で決定する。